相続放棄を考えている方。
相続放棄と遺品整理の絶対に知っておかなければいけない深い関係を知っていますか?
本記事では、相続放棄と遺品整理の関係について詳しく解説していきます。
相続の種類とは?

ここでは、相続の種類についてご紹介します。
単純承認
相続の種類には、何ら関係なく相続する意思表示となる「単純承認」があります。
これは、原則、故人が亡くなった際に、故人が持つ財産すべてを相続し、受け入れるということを指します。
例えば、故人が所有していた動産や不動産などのプラス財産だけではなく、マイナス財産もすべて受け継ぐことになります。
そのため、相続財産が資産よりもマイナス財産の方が大きい場合は、受け継いだすべての相続財産から負債の弁済をできないため、相続した者が所有している自己財産から負債の弁済を行わなければならなくなるのです。
このように、同じ相続でも単純承認を行った場合は、相続によって故人のブラス財産もマイナス財産もすべてを相続しなければならなくなるということを理解しておかなければなりません。
限定承認
相続の種類には、相続人が相続財産の範囲で相続の負債を支払い、その後、余剰相続があった場合、それを承継できる「限定承認」というものがあります。
これは、相続財産より債務の方が大きい場合、支払い不能な部分は相続人の負担を軽減させるためです。
例えば、故人が亡くなった後、財産を相続した者が、その財産で故人の負債や遺贈を弁済し、余剰金についての相続財産を承継することができるというものです。
また、相続財産で相続債務や遺贈の支払いがすべて行われなかった場合でも、残った支払い部分については相続の責任を負わずにすみます。
一方で債務をすべて弁済した後に、まだプラス財産が残っている場合は、それらを相続人が承継することができます。
このよう、限定承認は、プラス財産のみを相続することができるため、プラス財産とマイナス財産の比率があいまいな場合に有効な方法だと言えるでしょう。
相続放棄
相続の種類には、単純承認や限定承認以外に、相続放棄という方法があります。
これは、法定相続人が、被相続人が残した財産に、プラス財産が多い、あるいはマイナス財産が多い場合でも、債務の負担を行わず相続放棄の手続きを取ることができます。
つまり、法定相続人は、もともと相続人ではないという手続き方法があることが分かります。
例えば、被相続人が多大な負債を抱えていて、相続することでプラス財産からの債務の弁済を行うことができず負債が残ったままとなることもあるでしょう。
また、被相続人のプラス財産が多いという場合もあるかもしれません。
いずれの場合でも、相続放棄することで、相続に関わらず、被相続人が亡くなった後もこれまでと変わらない生活を送ることができるというわけです。
相続放棄と遺品整理の関係

ここでは、相続放棄と遺品整理の関係についてみていきましょう。
相続放棄するつもりなら遺品整理はNG
相続放棄と遺品整理の関係には、深い関わりがあり、相続放棄を行うつもりでいる場合は、遺品整理を行ってはいけません。
これは、相続放棄を行うことは、故人の所有物や財産に一切関与しないことであり、すべての権利を放棄したことになるためです。
例えば、相続放棄を行ったにも関わらず、故人の所有物や遺品整理を行い、リサイクル可能なものや買取対象となるような財産を勝手に行使することはできなくなります。
もしも勝手に行った場合は相続放棄が認められなくなることがあります。
このように、相続放棄をするつもりでいながらも遺品整理を行う場合は、慎重な行動を心掛けなければ、後に大きなトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
写真や手紙など換金価値のないものは相続してもOK
相続放棄と遺品整理の関係には、故人の写真や手紙など換金価値のないものについては相続を行うことができます。
これは、相続放棄は故人が所有していた財産すべてに及びますが、写真や手紙は故人の形見として取り扱われるためです。
例えば、故人と共に過ごした思い出の写真や、故人へ送った手紙などは、残された家族や遺族にとっての形見でもあり財産です。
しかし、その財産に対しては換金価値のないものだと判断されるため、相続放棄と遺品整理の関係性はないということが分かります。
このように、相続放棄と遺品整理の関係には、故人の写真や手紙などについては換金価値がないと判断されるため、故人の形見として相続を行っても問題ありません。
相続放棄が承認されてから遺品整理をしよう
相続放棄と遺品整理の関係には、深い関わりがあります。
遺品整理を行う場合、相続放棄が承認されてから遺品整理を行いましょう。
これは、遺品整理を行うと「相続を承認したもの」とみなされ、その後、相続人が相続放棄を行おうとしても、放棄することができなくなる可能性があるためです。
例えば、もともと相続放棄を行うつもりでいたものの、勝手に故人宅の片付けを行う場合がこれにあたります。
そのため、相続放棄が完了したことが承認されてから遺品整理を行うようにしましょう。
それまでは、一切故人の遺品に対して手を触れることのないよう注意してください。
もしもそれ以前に遺品整理を行う場合は、相続財産管理人を選任することで、立ち会いのもと遺品整理作業を行うことができます。
相続放棄の方法

ここでは、相続放棄の方法についてご紹介していきます。
相続する遺産があると知った時点から3ヶ月以内に手続き
相続放棄を行う場合の方法は、相続する遺産があると知った時点から3ヵ月以内に手続きを行いましょう。
これは、被相続人と絶縁状態であった場合など、被相続人の死亡を知るタイミングがずれてしまうためです。
例えば、被相続人が遺産を所持していなかったと信じていたケースがこれに該当します。
また、被相続人が負の財産を抱えていた場合、相続放棄が可能か否かによって、相続人の将来が変わることも考えられます。
このように、相続放棄を行う場合は、被相続人に相続する遺産があり、それを知った時から3ヵ月以内に手続きを行うようにしましょう。
相続放棄は、被相続人が死亡の時から3ヵ月以上経過していても、被相続人の死亡を知った時から3ヵ月以内であれば手続きを行うことができます。
近所から苦情がある場合は相続放棄しても遺品整理をする
相続放棄を正しい方法で行っても、近所からの苦情がある場合は、たとえ相続人が相続放棄しても、故人宅の遺品整理を行う必要があります。
これは、被相続人の自宅からゴミが溢れ出ていることがあるためです。
例えば、被相続人が居住していた自宅から生ゴミなどの腐敗臭、あるいは自殺や孤独死などによって近隣住民から苦情が出る可能性もあります。
また、賃貸物件で生活していたため、すぐに引き渡しを行わなければならないなど、様々な状況であると言えるでしょう。
このように、たとえ相続放棄を行った場合でも、近隣住民からの苦情がある場合は、残された遺族が故人の遺品整理を行わなければならないケースもあるということ、また、正しい判断で遺品整理を進める必要があります。
相続放棄後の遺品整理の注意

ここでは相続放棄後に遺品整理を行う時の注意点について解説します。
明らかに家庭ごみであるものから捨てる
相続放棄後に遺品整理を行う際の注意点は、明らかに家庭ごみだと判断できるものから捨てるようにしましょう。
これは、家庭ごみの中でも特に生ゴミは悪臭の原因となることがあるためです。
例えば、故人が賃貸住宅に住んでいた場合などは、大家さんや管理会社の担当者に相談し、遺品整理のためにゴミの処分を行う旨伝え、家の中を整理するようにしましょう。
そうすることで、悪臭など様々なトラブルを予防することができるでしょう。
このように、相続放棄後に遺品整理を行う場合の注意点は、生ゴミや雑誌、新聞紙など、誰が見ても明らかに家庭ごみだと判断できるものから処分するようにしましょう。
こうすることで悪臭を予防することができます。
換金できるものは形見分けしない
相続放棄後の遺品整理を行う際の注意点は、換金できるものの形見分けを行わないことが大切です。
これは、後に相続トラブルに発展することが考えられるためです。
例えば、故人が残した遺品の中に形見分けすることで換金可能な品を要求される、あるいは相続手続き後に出費が嵩む場合は、遺産分配による不満が生じる可能性が高いと言えます。
このように、相続放棄後に相続トラブルが起こらないよう、早々に形見分けを準備し、故人の遺品の中で換金可能なものと形見分けの品、そして明らかにゴミとして処分するものを分類しておくようにしましょう。
故人が残した遺品を相続する際はこれらのトラブルを考慮し、遺品整理を遺品整理専門業者へ依頼するなどで相続トラブルを防ぐことも検討しましょう。
家具家電は相続財産管理人に委ねる
相続放棄後の遺品整理を行う際の注意点は、故人が所有していた家具や家電は相続財産管理人に委ねるようにしましょう。
これは、賃貸住宅に居住していた場合、管理会社や大家さんから家具家電を処分するよう求められるためです。
例えば、家財道具や残置物を所有していた場合、そのまま放置していては、次の居住者に物件を提供することができません。
そのため、相続財産管理人を選任し、家財道具の引き渡しの管理を行ってもらう必要があります。
また、どうしても処分できない家財道具を保管しておかなければならない場合は、それらを保管しておくための倉庫を借りることで多大な費用がかかってしまいます。
そこまでの管理を行うことができない場合は、やはり相続財産管理人の選任を行い、家財道具の引き渡しを行い、管理を行ってもらいましょう。
故人の連帯保証人になっている場合は注意
相続放棄後の遺品整理を行う際の注意点は、故人の連帯保証人となっている場合は相続放棄を行っても、連帯保証人の義務はなくなりません。
これは、故人の連帯保証人となっている場合は、被相続人が所有するプラス財産もマイナス財産もすべての財産を相続することになり、連帯保証人としての義務を逃れることはできないためです。
例えば、被相続人が債務者となり、相続人が連帯保証人という位置付けであった場合は、まず、相続放棄によって連帯保証人の義務を負うことになります。
一方で、被相続人が第三者である誰かの連帯保証人になっている場合は、相続放棄を行うことで、相続人がその連帯保証人としての義務を負うことはありません。
このように、相続放棄を行う場合は、故人の連帯保証人となっている場合は注意が必要です。
判断できない場合は弁護士に相談するのもあり
相続放棄後に遺品整理を行う場合、自分で処分するものととっておくべきものとが適正に判断できない場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
これは、相続放棄を行うべきか、あるいは被相続人が残した遺産のすべてが分からないなど、相続について正しい判断を行うことができないためです。
例えば、相続放棄後の遺品整理となれば、相続財産についてどのような事務手続きが必要になるかわからないこともあるでしょう。
また、周囲の人や親族に迷惑をかけるのは避けたいと感じていることもあります。
このように、相続放棄後の遺品整理で、相続財産について調べたい場合や、必要書類について知識が乏しい場合、また、相続放棄を行うべきかについて自分で判断することが困難な場合などは、弁護士に相談してみると良いでしょう。
まとめ
今回は相続放棄と遺品整理の関係についてご紹介しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。